センターについて

設立の趣旨

 凶悪、悲惨な事件・事故が依然として後を絶ちません。東京秋葉原の通り魔殺人事件、名古屋市の闇サイト殺人事件や飲酒運転による交通死亡事故など、事件・事故に巻き込まれた被害者が急増しています。誰もがその被害者、犠牲者となりうる危険な状態にあるのが現実であるにも拘わらず、私たちは、自分とは無縁なものであると思いがちです。
 犯罪被害者は、身体的な被害のみならず、それに起因する精神的・経済的被害に対して様々な救済と支援を求めています。心身に重い後遺症を負い苦しみ続ける被害者、一家の働き手を失い途方に暮れる家族、亡くした子供のことを自分で厳しく責め続ける両親など、犯罪や事件事故が引き起こす被害の底知れない深さを思い知らされるところであります。「犯罪被害者は、社会の仕組みの犠牲者である。」とも言われ、自らの権利を十分に主張できず、社会から孤立し、置き去りにされているのが現状です。
 平成17年4月1日、犯罪被害者等基本法が施行され、国、地方公共団体、関係機関・団体が連携し、被害者保護のための施策を総合的かつ計画的に推進していくことが明示されました。また、平成20年12月1日から刑事裁判手続きにおける「被害者参加制度」「損害賠償命令制度」も施行されたところであります。最近、被害者支援の在り方が認知され、犯罪被害者の権利擁護の必要性も認められるようになりました。
 各都道府県の民間被害者支援団体は、被害者や遺族が抱える悩みの解決、被害回復のための電話相談、面接相談などのカウンセリングや被害者支援のための広報啓発活動、さらには、事件・事故直後の生活支援、病院・裁判所などへの付き添いや法律相談、加害者に対する損害賠償請求に至るまで様々な支援を行っています。
 岐阜県では、平成16年6月1日、県民各層の有志が母体となる「ぎふ犯罪被害者支援センター」が設立されました。犯罪被害者支援の活動は、高い公共性、公益性を有しており、社会的に認知されることが極めて重要であると考えます。
 任意団体である「ぎふ犯罪被害者支援センター」は発足後5年を迎えました。これを契機に、組織・支援体制の整備、事業の拡充を図ることを目的に、その事業を継承して、「一般社団法人ぎふ犯罪被害者支援センター」を設立することといたしました。
 近い将来、公益法人認定法に基づく公益社団法人の設立、更には、犯罪被害者等支援法に規定する「犯罪被害者等早期援助団体」の指定をも目指します。
 社会全体で被害者を支え合う協働社会づくり、安全で安心して暮らせる社会づくりの一翼を担うための活動を展開します。このことは、延いては、犯罪抑止を推進する気運の醸成にも寄与するものと考えます。

平成21年6月1日
社)ぎふ犯罪被害者支援センター
設立時代表理事 杉田憲夫

定款

沿革

平成16年 6月 1日
任意団体として発足する
平成21年 6月 1日
一般社団法人を設立する
平成21年 12月 1日
公益社団法人として岐阜県知事の認定を受ける
平成22年 11月 22日
岐阜県公安委員会から「犯罪被害者等早期援助団体」に指定される
平成26年 6月 1日
創立10周年を迎える
平成27年 10月 15日
「ぎふ性暴力被害者支援センター」を開設する(県の委託事業)

所在地

名 称 公益社団法人 ぎふ犯罪被害者支援センター
住 所 〒500-8384 岐阜県岐阜市薮田南5-14-12
 シンクタンク庁舎
連絡先 電話:058-275-3933 FAX:058-213-3933
月~金9:00 – 16:30(祝日・年末年始を除く)
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