- ホーム
- 支援者のあなたへ
会員・寄附のお願い
公益社団法人「ぎふ犯罪被害者支援センター」は、公益社団法人等認定法により岐阜県知事から認定を受けた公益社団法人です。民間団体として犯罪被害者を支援するための事業は、皆様からの会費、ご寄附、補助金、助成金等により運営することができています。財政面からご支援いただける正会員、賛助会員、寄附金をお願いしています。事業活動に参加・賛同いただける方々の温かいご支援をお願いします。
正会員
当センターの目的に賛同して入会していただきます。総会での議決権があります。
- 年会費 ~ 個人・団体とも1口5,000円(何口でも結構です。)
- 会員には、広報誌(年2回)のほか講演会等の案内をお届けします。
賛助会員
当センターの事業を賛助するために入会していただきます。総会での議決権は、ありません。
- 年会費 ~ 個人1口3,000円、団体1口5,000円(何口でも結構です。)
- 賛助会費は、所得税法及び法人税法等に規定された「特定寄附金」として、税制上の優遇措置が受けられます。
→賛助会費・寄附金の税額控除に関するご案内 - 会員には、広報誌(年2回)のほか講演会等の案内をお届けします。
寄附
随時、おいくらでも受け付けています。当センターへの寄附金は、所得税法及び法人税法等に規定された「特定寄附金」として、税制上の優遇措置が受けられます。
→賛助会費・寄附金の税額控除に関するご案内
申込書をダウンロードして、ご記入の上FAX又は郵送してください。また、申込フォームからもお申込みいただけます。 お申し込みをいただいた後、振込用紙など必要書類を郵送します。
→賛助会費・寄附金の税額控除に関するご案内
申込書をダウンロードして、ご記入の上FAX又は郵送してください。また、申込フォームからもお申込みいただけます。 お申し込みをいただいた後、振込用紙など必要書類を郵送します。
税制上の優遇措置
当支援センターへの賛助会費・寄附金は、所得税法及び法人税法等に規定された「特定寄附金」として、税制上の優遇措置が受けられます。
- 個人の場合には、賛助会費・寄附金の額の合計額のうち2,000円を超える部分の金額(所得金額の40%が上限)を所得から控除されます。- 所得税法第78条第1項、第2項第3号
- 法人の場合には、一般の寄附金に係る損益算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。- 法人税法第37条第4項
- 相続財産を寄附した場合には、相続税の課税価格の計算の基礎から除くことが認められています。- 租税特別措置法第70条第1項
賛助会費・寄附金の税額控除に関するご案内
当支援センターは、平成23年9月28日付けで、「税額控除対象法人」として、岐阜県知事の証明を受けました。平成23年1月1日以降、当支援センターにお寄せいただいた寄附金・賛助会費は、所得税法上の「税額控除」の適用を受けることとなりました。
「税額控除に係る証明書」はここからダウンロードしてください。
「税額控除に係る証明書」はここからダウンロードしてください。