被害者保護のための法制度
被害者参加制度
2008年12月、司法制度改革が行われました。これまでは傍聴席で見守るしかなかった殺人や傷害事件などの被害者やご遺族が、刑事裁判の場で被告人に対して質問するなど、裁判に参加できる「被害者参加制度」がスタートしました。
参加申し出ができる人
- 被害者、被害者死亡あるいは心身の重大な故障がある場合には、配偶者、子、孫、両親など直系の親族、兄弟姉妹
- 被害者の親権者、後見人などの法定代理人
- 委託を受けた弁護士
参加申し出ができる対象事件
- 故意の犯罪行為により人を死傷させた犯罪(殺人、傷害致死、強盗致死傷など)
- 強制わいせつ、強姦等の性被害犯罪、業務上過失致死傷、誘拐など
参加申し出の手続き
- 被害者等(代理人弁護士)は予め検察官に参加申し出をする。直接裁判所へ参加申し出をすることはできない。申し出は、検察官が起訴してから事件が裁判所に係属している間、いつでもできる。公判の途中で申し出ることも可能。
- 検察官は、自分の意見を付して裁判所へ参加申し出を通知する。
- 裁判所は、被告人又は弁護人に意見を聞いたうえで、犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を審査し、相当性がある場合に参加許可の決定をする。
- 裁判所は、許可決定と同時に公判期日を被害者参加人に通知する。
被害者参加人代理人にできる権限
- 公判期日に出席し、法廷の柵の中に在廷する。
- 検察官の権限行使に関して意見を述べ、説明を受ける。
- 証人に尋問をする。
- 被告人に質問をする。
- 事実関係や法律の適用について意見を陳述する。
被害者参加人のための国選弁護制度
経済的に余裕のない方でも、弁護士の援助を受けることができるよう裁判所が弁護士を選定し、国がその費用を負担する「被害者参加人のための国選弁護制度」もスタートしました。
要件
被害者参加人の資力として、犯罪被害を原因とした治療費等を控除した後、現金・預貯金等が150万円以下であることが必要。
手続き
被害者参加人は、裁判所に対し、法テラスを経由して被害者参加弁護士の選定を請求する。
法テラスで扱っている弁護士費用援助
- 加害者への損害賠償請求―民事法律扶助
- 被害者支援弁護―日弁連委託法律援助事業
- 被害者参加制度―国選被害者参加弁護士制度
損害賠償命令制度
刑事事件を担当した裁判所が損害賠償請求の審理を行って、加害者の賠償を命じ、決定すれば、確定判決と同じ効力をもつ「損害賠償命令制度」が導入されました。民事裁判を提起することによる経済的・精神的負担が軽減されることになりました。
申立てができる人
刑事裁判の対象となっている事件の被害者本人又は被害者の相続人。
対象事件
業務上過失致死(交通事故など)を除き、その他は被害者参加制度と同じ。
審理について
刑事裁判の判決で有罪となった場合、刑事裁判をした裁判所がそのまま直ちに審理に入る。審理の回数は、特別な事情がある以外は、4回以内で審理を終わらせなければならない。それ以上の日数がかかるような複雑な事件では、裁判所は審理終結の決定をし、通常の民事裁判に移行する。
審理を行う場合には、刑事裁判の記録をそのまま取り調べて行うので、新たに事件の内容について審理することはない。被害者等は、自分の損害について証明する資料を証拠として提出する。長くても4回の審理で決まることになる。
損害賠償命令について不服があるときには14日以内に異議申立ができる。この場合には、通常の民事裁判に移行して別の裁判官で審理が行われることとなり、刑事裁判の記録が送付される。
少年審判の被害者傍聴
殺人や傷害致死など、故意に人を死亡させた事件と交通死亡事故、事件・事故で被害者の生命に重大な危険が生じた場合が対象です。被害者やその家族・親権者から傍聴の申し出により、家庭裁判所は、少年の付添人に意見を聞いて決めます。12歳未満の事件は、除かれます。
犯罪被害給付金制度
故意の犯罪によって、家族を亡くした遺族、重大な傷病を負った被害者、障害が残った被害者に対して国が給付金を支給し、精神的・経済的な打撃の緩和を図るものです。故意の犯罪による死亡、重傷病、障害が対象になります。
遺族給付金
故意の犯罪により死亡した被害者の第一順位の遺族(被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に支給される。
重傷病給付金
故意の犯罪により重傷病(加療1月以上かつ入院3日以上)を負った被害者本人、また、PTSDなどの精神疾患(加療1月以上かつ3日以上労務に服することができない状態)を負った被害者本人に支給される。
障害給付金
故意の犯罪により障害(障害等級第1級~第3級)が残った被害者本人に支給される。
犯罪による死亡、重傷病、障害の発生を知った日から2年を経過したときは申請できない。